外を歩いているといろいろな看板やサインがありますね。建物にくっついているタイプやポール状のもの、窓や壁にも貼ってあったりしますね。大きさも種類も様々です。
こういった看板やサインに共通しているのは、誰かが何かを「伝えたい」ということです。
自分の会社やお店の場所、商品、募集など、伝えたい情報はそれぞれ違います。目に留まるように、目立つように、より効果的な伝え方をするために、本当にいろいろな工夫をします。
でも誰もが同じように好き勝手に目立つような工夫をしてしまったら、街はどうなってしまうでしょうか?
屋外広告物条例と景観条例
サインや看板は大きく分けて2種類あります。
一つは建物の内部、つまり「屋内」に設置するものと、建物の外壁や敷地内といった「屋外」に設置するものです。後者を「屋外広告物」といいます。
実はこの「屋外広告物」にあたる看板やサインを作るのには、きちんとしたルールがあるのです。
そのルールは「屋外広告物条例」や「景観条例」という各自治体の条例で定められています。例えば、一つの建物に付けられるサインの大きさや、付けてもいいエリア・位置・内容も、ある程度ルールで決められています。
といっても、あまりピンときませんね。
京都市を例にとってみましょう。京都は立派な寺院や老舗の建物など、その歴史的背景が垣間見えるような、古く美しい景観を保っていますね。その美しい景観の作り出す雰囲気を味わうために、国内外問わず毎年多くの観光客が訪れます。京都の各エリアで多少は違えど、屋外広告物に対する規制として共通しているのは以下の点。
- 屋上に広告物を掲示してはダメ
- 点滅式の広告物はダメ
- 周囲の環境と調和していない色合いの広告物はダメ
インターネット等でちょっと調べてみると、とても興味深いものが見れます。
普段見慣れているお店などの看板が、ちょっと違った雰囲気になっています。
そのエリアの特徴や持っている雰囲気を壊すことなく、景観としっかり調和させながら誰もが住みやすい場所を作り出していくことも、わたしたち屋外広告業が社会に対して果たすべき義務なのです。
用途地域って?
また「用途地域」も、周囲の環境を考える上でとても大切なポイントです。
「用途地域って何?」と思う方々が多いと思いますが、簡単に言えば、
「決められた用途以外で使用してはならない地域」
のことです。例えば、自分の家のすぐ隣に大きな工場が出来てしまったらどうでしょうか?騒音が絶えず、大型車の出入りや交通量も多くなり、住むのに安全な環境とはとても言えません。こういったことを防ぎ、誰もが良い住環境を確保できるように、きちんと規制されているのです。
サインや看板も同様で、自宅の隣に煌々と光る大きな看板が出来てしまったら、せっかくの住環境が台無しです。夜も明るい看板のおかげで、夜の闇に包まれながら落ち着いて眠ることも出来ませんね。
つまりサインも看板も、わたしたちを取り巻く環境の一部なのです。
サイン・看板を設置するには?
まずは看板を掲示しようと思う場所が、そもそも掲示しても良い場所なのかどうかということを、しっかりと調べなくてはなりません。また、大きいものだと準用工作物という扱いになり、屋外広告物条例の他に、建築基準法上の「建築確認」という手続きが必要になってきます。準用工作物には以下のようなものがあります。
- 高さ6m超の煙突
- 高さ15m超の鉄柱、木柱等
- 高さ4m超の広告塔、記念塔等
- 高さ8m超の高架水槽・物見塔等
- 高さ2m超の擁壁
看板を設置する場合、高さが地面から4mを超す場合に建築確認が必要というわけです。4mといったらかなりの高さですから、万が一部品が落下したり、倒れてしまったりすると、大きな事故になってしまいます。そうならないように、強度やその根拠となる構造計算などの重要性が増すということです。
表示する面が申請が必要となる面積以下だったり、屋外広告物に該当しないものだったりする場合もあるので、全てのサインや看板がルール厳守ということではありませんが、もしこんな煩雑な手続きを一人でやろうものなら、それはそれは大変な時間と労力がかかってしまいます。ですから、こういった部分のサポートとして、わたしたち屋外広告業がいるのです。